平成22年1月28日に行われた吉本の臨時株主総会で、上場廃止のための定款変更が承認されました。
その株主総会の決議が無効であることの確認を求めて、4月15日に元株主が大阪地裁に提訴したとの報道がありましたので、吉本興行の登記をとりあげました。
全て書くと膨大な量になってしまうため「目的」と「役員に関する事項」は省略しました。
商号 | 吉本興業株式会社 |
本店 | 大阪市中央区難波千日前11番6号 |
広告をする方法 | 日本経済新聞に掲載する。 |
会社成立の年月日 | 昭和23年1月7日 |
目的 | 省略 |
単元株式数 | 100株 平成18年4月1日変更 平成18年4月5日登記 普通株式 100株 A種類株式 1株 平成22年1月28日変更 平成22年2月10日登記 |
発行可能株式総数 | 6000万株 |
発行済株式の総数並びに種類及び数 | 発行済株式の総数 3464万3988株 平成15年6月30日変更 平成15年7月25日登記 発行済株式の総数 3900万6803株 平成19年10月1日変更 平成10月1日登記 発行済株式の総数 3900万6810株 各種の株式の数 普通株式 3900万6803株 A種類株式 7株 平成22年3月1日変更 平成22年3月1日登記 発行済株式の総数 7株 各種の株式の数 普通株式 0株 A種類株式 7株 平成22年3月1日変更 平成22年3月1日登記 |
株券を発行する旨の定め | 当会社は株式に係る株券を発行する 平成18年6月28日変更 平成18年7月19日登記 平成21年1月5日廃止 平成21年1月13日登記 当会社は全部の種類の株式に係る株券を発行する 平成22年3月1日設定 平成22年3月1日登記 |
資本金の額 | 金48憶695万6528円 平成15年6月30日変更 平成15年7月25日登記 |
発行可能種類株式総数及び発行する各種の株式の内容 | 普通株式 5999万9990株 A種類株式 10株 A種類株式の内容 当会社は残余財産を分配するときはA種類株式を有する株主(以下A種類株主という)又はA種類株式の登録質権者(以下A種登録質権者という)に対し、普通株式を有する株主(以下普通株主という)又は普通株式の登録質権者(以下普通登録質権者という)に先立ち、A種類株式1株につき1350円にA種類株式1株の交付と引換に取得される全部取得条項付普通株式の数を乗じた金額の金銭の(以下A種類残余財産分配額という)を支払う。 A種類株主又はA種類登録質権者に対してA種類残余財産分配額の金額が分配された後、普通株主又は普通質権者に対して残余財産の分配をする場合には、A種類株主又はA種類登録質権者はA種類株式1株当たり普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受ける。 平成22年1月28日変更 平成22年2月10日登記 普通株式 5999万9990株 A種類株式 10株 普通株式の内容 当会社は普通株式について株主総会の決議によりその全部を取得することが出来る。 当会社が普通株式を取得する場合、当会社は普通株式の取得と引換に普通株式1株に対してA種類株式を500分の1株の割合を以て交付する。 A種類株式の内容 当会社は残余財産を分配するときはA種類株式を有する株主(以下A種類株主という)又はA種類株式の登録質権者(以下A種登録質権者という)に対し、普通株式を有する株主(以下普通株主という)又は普通株式の登録質権者(以下普通登録質権者という)に先立ち、A種類株式1株につき1350円にA種類株式1株の交付と引換に取得される全部取得条項付普通株式の数を乗じた金額の金銭の(以下A種類残余財産分配額という)を支払う。 A種類株主又はA種類登録質権者に対してA種類残余財産分配額の金額が分配された後、普通株主又は普通質権者に対して残余財産の分配をする場合には、A種類株主又はA種類登録質権者はA種類株式1株当たり普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受ける。 平成22年3月1日変更 平成22年3月1日登記 |
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
役員に関する事項 | 省略 |
社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定 | 当会社は、社外取締役との間で、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。 但し、その賠償責任限度額は、500万円以上であらかじめ定められた金額又は法令が定める金額のいずれか高い額とする。 当会社は、社外監査役との間で、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。 但し、その賠償責任限度額は、500万円以上であらかじめ定められた金額又は法令が定める金額のいずれか高い額とする。 平成18年6月28日変更 平成18年7月19日登記 |
会社分割 | 平成19年10月1日大阪市中央区難波千日前11番6号株式会社よしもとデベロップメンツに分割 平成19年10月1日登記 平成19年10月1日大阪市中央区難波千日前11番6号株式会社よしもとアドミニストレーションに分割 平成19年10月1日登記 平成19年10月1日大阪市中央区難波千日前11番6号株式会社よしもとクロエイティブ・エージェンシーに分割 平成19年10月1日登記 平成21年 4月1日大阪市中央区難波千日町11番6号株式会社よしもとデベロップメンツから分割 平成21年4月17日登記 |
取締役会設置会社に関する事項 | 取締役会設置会社 平成17年法第87号第136条の規定により平成18年5月11日登記 |
監査役設置会社に関する事項 | 監査役設置会社 平成17年法第87号第136条の規定により平成18年5月11日登記 |
監査役会設置会社に関する事項 | 監査役会設置会社 平成18年7月19日登記 |
会計監査人設置会社に関する事項 | 会計監査人設置会社 平成18年7月19日登記 |
登記記録に関する事項 | 平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により 平成12年4月20日登記 |
平成22年4月22日現在の情報です。
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